FX(外国為替証拠金取引)投資は、個人でもパソコン一つで自宅で大きな金額を稼げてしまう破壊力を秘めている投資でもあります。特に日本居住者の方々はしっかりと個人で意識をして税について理解しなければなりません。
もともと、日本の主婦やサラリーマンなどの個人投資家に、FX(外国為替証拠金取引)投資の手法が広まったキッカケは、ひとつの脱税事件の報道です。
報道によると、2002年から2005年までの3年間に、東京都世田谷区に住む50代の主婦が、FX(外国為替証拠金取引)投資で約4億円の所得を得たにも関わらず申告せずに、約1億3,000万円もの大金を脱税した所得税法違反容疑で逮捕。2007年に起訴されて有罪判決が言い渡される事件が報道されたのがキッカケです。
この場合、追徴課税にて、せっかく獲得した利益を全て吹き飛ばしてしまう恐れもあります。ビジネスにしろ、投資にしろ、日本居住者の方はしっかりと法律に則って納税を心がけるようにしましょう。
FX(外国為替証拠金取引)投資の課税に関して確認してみる
FX(外国為替証拠金取引)投資に関する課税方法は、2011年分の所得までと、2012年以降の所得は異なるので注意が必要です。
FX(外国為替証拠金取引)投資による2011年分までの所得までは、取引方法によって2種類の課税方法がありました。店頭取引(相対取引)と、取引所取引の2種類です。2012年分の所得からは店頭取引(相対取引)の場合と、取引所取引の場合と税制が全く同じになりました。
【店頭取引(相対取引)による所得課税方法】
FX(外国為替証拠金取引)投資の店頭取引の場合、差益・スワップポイントともに雑所得でカウントされていました。累進税率方式である総合課税です。
そして、日経平均先物や商品先物等の先物取引に係る雑所得など投資収益との損益通算・損失繰越は出来ません。
ただし、公的年金等に係る雑所得など投資収益意外の雑所得との損益通算は可能でした。
2012年分の所得分からは、店頭取引(相対取引)の場合と、取引所取引の場合と税制が全く同じになりました。所得税15%・道府県民全2%・市町村民税3%の合わせて20%の比例税率方式の申告分離課税になりました。他の株価指数先物、商品先物などの先物取引に関する雑所得など、他の投資収益との損益通算や3年間の損失繰越が可能になりました。
【取引所取引による所得課税方法】
FX(外国為替証拠金取引)投資による、差益・スワップポイントともに、所得税15%・道府県民全2%・市町村民税3%の合わせて20%の比例税率方式の申告分離課税です。他の株価指数先物、商品先物などの先物取引に関する雑所得など、他の投資収益との損益通算や3年間の損失繰越が可能にです。
税の知識の薄い、主婦やサラリーマンなどの個人投資家の層に、急激に広がった投資手法ということで、日本国内に居住している方々の中で、FX(外国為替証拠金取引)投資をめぐって、所得税の脱税や申告漏れが多数報告され、納税意識の低さが問題視されました。
日本居住者向けの日本国内のFX(外国為替証拠金取引)業者に対しては、2009年1月からは、取引所取引だけでは無く、店頭取引についても、支払調書が税務署に提出されることになっています。
日本居住者に関しては、納税の義務から逃れるすべは一切ありませんので、FX(外国為替証拠金取)投資で得た所得に関しても、しっかりと納税をするようにする必要がありますね。
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